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同居老親等の扶養控除
投稿者:
川畑芳郎
投稿日:2003年 2月15日(土)13時55分17秒
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先日、申告相談会場での話 特別障害者の老人扶養親族を抱えておられる納税者の方ですが、扶養控除を93万円にするか、83万円にするかで疑義が生じました。同居を常況としていることで93万円が適用されます。扶養親族を老人ホームや介護保健施設に入所させずに在宅により面倒をみているケースが同居を常況としていることになります。但し病気治療のため入院している場合はその期間が多少長くても「同居を常況としている」と判断されます。
入院と入所で適用額が違うということです。
申告相談会場で話を聞いていると様々なケースが有り、迷うことしきりです。ちょっとした判断の違いで取り扱いが微妙に変わってくるので、全方位で話を聞かなくてはなりません。一日が終わればぐったりする所以です。
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